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相談室の警報発令時対応について
2019-05-01
1. 台風の襲来に伴う相談活動の取り扱い
①「名古屋市」または「尾張東部(の一部)」に暴風警報が発令され、午前7時までに解除されない場合は、午前中のみ相談は休みとする。
②「名古屋市」または「尾張東部(の一部)」に暴風警報が発令され、午前11時までに解除されない場合は、午後の相談は休みとする。
2. 大雨警報が発令された場合
相談室が閉鎖されることはありませんが、大雨で危険と判断される場合は担当者と来談を見合わせるなど対処してください。原則として担当者から連絡させていただきます。連絡方法については事前に打ち合わせておいてください。